「8月20日までに様式7の10を
出すように言われました」
そう回ってきた時、
様式を印刷する前に
開いておきたいものがあります。
期限だけが先に共有されると、
自院が対象かどうかを確かめないまま書類を探し始めてしまいますよね。
この記事は、
厚生労働省の説明資料の原文から、
8月20日が自院の締切になるかどうかを届出の控えで分ける順番に組み直したものです。
✅ この記事でわかること
- 8月20日が締切になるのは、何の届出をする施設か
- 令和8年3月31日時点で届出済みの施設に用意された経過措置と、その期限
- 充実管理加算を届出済みの施設が、外来データ提出加算を新たに始める時の扱い
- 様式7の10を出したあと、算定が始まるまでに残る工程
先にお伝えすると、
分かれ目は日付ではなく、
今回どの届出をするのかです。
ここが決まると、
8月20日を急ぐのか、
別の予定表を見るのかが決まります。
✅ この記事を書いた人
ゆう|3つの総合病院で医療事務10年以上|元採用担当3年|現フルリモート医療事務|3児パパ
届出の控えを開いて、3つのどれかに自院を置く
充実管理加算は、
生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に設けられた加算です。
点数は充実管理加算1が30点、
2が20点、3が10点。
データを提出していることが
前提になっているので、
新しくデータ提出を始める施設では、
手続きの入口が様式7の10になります。
すでに届出している施設が
この入口を通るかどうかは、
今回どの加算を新たに始めるのか次第。
同じ8月20日でも、
意味は施設ごとに変わります。
次の3つのどれに当てはまるかを、
控えで先に決めてしまうのが早いです。

| 控えで確認すること | 見る場所 | 次に見る予定表 |
|---|---|---|
| 今回、新しくデータ提出を始めるのか | 施設基準の届出一覧 | 令和8年度の様式7の10の届出期限 |
| 令和8年3月31日時点で外来データ提出加算を届出していたか | 施設基準の届出控え | 経過措置の予定表 |
| すでに充実管理加算を届出しているか | 施設基準の届出控え | 外来データ提出加算の届出時期 |
「以前からデータは出しているはず」という記憶だけだと、
ここで判断が分かれます。
届出日と届出の種類を、
控えの紙でそろえて見たいところ。
💬 「令和8年3月31日時点の
外来データ提出加算と、
充実管理加算の届出控えを
一緒に確認したいです」
ここが決まらないうちは、
様式に手をつけなくて大丈夫です。
① 新しくデータ提出を始める施設|8月20日は充実管理加算の回です
令和8年度の様式7の10の届出期限は、
5月20日、8月20日、11月20日、
令和9年2月22日の4回。
8月20日は、そのうちの第2回にあたります。
見落としやすい注記が、ひとつ。
説明資料には、
外来データ提出加算については令和8年11月20日(第3回)が初回の試行回になる、と書かれています。
様式7の10の届出も
「11月20日まで」の回から可能、という但し書き付き。
つまり8月20日の回に、
地域包括診療加算や地域包括診療料の外来データ提出加算を乗せることはできません。

8月20日に間に合わせたい施設は、
様式7の10に
試行データの作成開始日を書きます。
第2回のスケジュールなら試行データの作成は9月と10月の2か月分なので、
記載するのは令和8年9月1日。
担当者は原則2名です。
⏱ 8月20日に間に合っても、
その月から算定できるわけでは
ありません。
試行データの作成と提出、事務連絡、
様式7の11の届出が続きます。
様式7の10のあとに残る、4つの工程

流れは5段階です。
様式7の10の届出、試行データの作成、
試行データの提出、データ提出事務連絡、
様式7の11の届出。
加算が始まるのは、
いちばん最後の様式7の11が
受理されてからになります。
第2回で進む場合、
試行データの作成対象は
令和8年9月分と10月分。
オンラインでの提出期限は令和8年11月26日(木)の12時00分00秒までで、
配送の場合は
前日の11月25日(水)が期限です。
試行データが適切に
作成・提出されたと認められると、
外来医療等調査事務局から担当者宛てにデータ提出事務連絡が届きます。
そのあとに様式7の11の届出。
加算は、届出が受理された月の翌月1日から
始まります。
月の最初の開庁日に届出をした場合だけ、
当月1日から。
算定が始まるのは、最短で令和9年1月

説明資料の予定表では、
8月20日までに様式7の10を届出した場合、
算定開始は令和9年1月。
しかも最初に算定できるのは
充実管理加算3です。
実績値による充実管理加算1と2に進むのは、
継続的にデータを提出し、
実績値の通知を受けたあと。
同じ予定表では
令和10年10月からになっています。
ただしこれは最短の想定で、
実際の時期は様式7の11を
いつ届出したかで動きます。
8月20日は入口の締切。
算定の開始日ではありません。
ここを先に共有しておくと、
院内の期待値もそろいますね。
② 令和8年3月31日時点で届出済み|経過措置は令和9年3月31日まで
令和8年3月31日時点で外来データ提出加算に係る施設基準を届出していた医療機関は、
充実管理加算1の実績値に係る要件を満たすものとして扱われます。
これが経過措置です。

期限があります。
説明資料の予定表には、
令和9年3月31日までの間、
と書かれています。
そこから先は実績値による判定に戻るので、
経過措置は「ずっと1が算定できる」という意味ではありません。
もうひとつ、混ぜやすい注記があります。
「令和8年3月31日までに旧・外来データ提出加算に係る様式7の11を届け出ている必要がある」という一文は、
経過措置そのものの条件ではありません。
令和8年4月から旧・外来データ提出加算の本データ提出を開始する場合の、
そのスケジュールに乗るための条件として書かれています。
条件の置き場所を取り違えると、
対象なのに対象外だと判断してしまいます。
ここは控えを見ながら、
管轄の地方厚生(支)局の案内で確かめたい場所ですね。
なお、充実管理加算のみを算定する施設として続けるなら、
この経過措置の予定表に
様式7の10は出てきません。
急いで新規届出の様式を用意する前に、
まず自院がこちらの表に
乗っているかを見ます。
💬 「経過措置の対象になるか、
令和8年3月31日時点の
届出控えを見て確認したいです」
③ 充実管理加算を届出済みで、外来データ提出加算を始める|様式7の10が必要です
すでに生活習慣病管理料の注4の充実管理加算を届出している医療機関が、
新たに外来データ提出加算
(地域包括診療加算および地域包括診療料)の
施設基準を届出する場合は、
あらためて様式7の10の届出が必要です。

「充実管理加算を届出済みだから様式7の10は要らない」とは言い切れないのは、
ここがあるからです。
今回どの加算を新たに
届出するのかまで見ないと、
答えが変わります。
ただし前に書いたとおり、
外来データ提出加算の
様式7の10は11月20日の回から。
8月20日に急いで出す話ではありません。
この場合、試行データを一から作り直す扱いにはなりません。ただし、
そのまま流用できるという意味でもないので、
ここは分けて読みたいところ。
外来データ提出加算に係る様式7の10が地方厚生(支)局に
受理された月の属する四半期分の、
充実管理加算に係る本データが試行データとみなされます。
ここに条件がひとつ。
その本データは、
充実管理加算の対象患者に加えて、
外来データ提出加算の対象患者も含めて作る必要があります。
外来様式1も、
それぞれ作るのではなく
「外来データ提出加算+充実管理加算」として
1つのデータにまとめる形です。
様式7の10の時点で、施設基準7項目はまだ満たしていなくて大丈夫
外来データ提出加算等の施設基準には、
調査に参加できる体制、担当者1名の指定、
診療記録の保管・管理、疾病分類、
検索・抽出など7つの項目が並びます。
ここで手が止まりやすいところ。

説明資料には、
この7項目は様式7の10の届出時点で満たすことは必須ではない、と書かれています。
データ提出の実績が認められた保険医療機関として事務連絡が届いたあと、
様式7の11を届出する時点で
満たしていればよい、という順番です。
体制づくりが間に合わないから今回は見送る、と決める前に確認したい一文ですね。
院内で確認することと、厚生局で確認することを分ける

混ぜると手戻りが増える2つです。
院内で先に決まるものと、
管轄でしか分からないものを分けておきます。
様式7の10の提出先は、
地方厚生(支)局医療課。
厚生労働本省へ直接送付しないこと、と説明資料に明記されています。
提出先と提出方法は、
所在地を管轄する
窓口の案内で確認してください。
💬 「今回届出したいのは
充実管理加算です。
様式7の10の提出先と提出方法を
確認させてください」
よくある質問(FAQ)
Q. 8月20日を過ぎたら、
今年度はもう届出できませんか?
いいえ。令和8年度の様式7の10の
届出期限は、
11月20日と令和9年2月22日も
設けられています。
次の回に回る場合は、
その回の試行データ作成対象月と提出期限を確認します。
Q. 令和8年3月31日時点で外来データ提出加算を届出済みなら、
様式7の10は不要ですか?
充実管理加算のみを算定する形で続けるなら、
説明資料の予定表に
様式7の10は出てきません。
ただし新たに外来データ提出加算を届出する場合は必要です。
今回どの届出をするのかで変わるので、
控えと管轄の案内で確認してください。
Q. 様式7の10を出せば、
8月中に充実管理加算を
算定できますか?
できません。
試行データの作成と提出、
データ提出事務連絡、
様式7の11の届出が続きます。
8月20日の回で進んだ場合、
説明資料の予定表では算定開始は最短で令和9年1月です。
Q. 経過措置の対象なら、
ずっと充実管理加算1を
算定できますか?
期限があります。
予定表には
令和9年3月31日までの間と書かれていて、
その先は実績値による判定に戻ります。
Q. 施設基準の7項目が今そろっていない場合、
様式7の10は出せませんか?
出せます。7項目は様式7の10の届出時点で満たすことは必須ではなく、
様式7の11を届出する時点で
満たしていればよい、と説明資料にあります。
Q. 様式7の10はどこへ提出しますか?
地方厚生(支)局医療課です。
厚生労働本省へ直接送付しないこと、
と明記されています。
提出方法は管轄の案内で確認してください。
Q. 届出後に担当者が代わった場合、
様式7の10を出し直しますか?
出し直しは不要です。
説明資料には、
担当者の変更は所定の手続きで行い、
再度様式7の10を用いて届出を
行う必要はない、と書かれています。
まとめ|締切より先に、届出の控えを開く

- 8月20日は第2回の締切:新しく充実管理加算のデータ提出を始める施設が対象です。外来データ提出加算は11月20日の回から
- 令和8年3月31日時点の届出控えを開く:届出済みなら経過措置の予定表へ。期限は令和9年3月31日まで
- 入口の締切と算定開始日は別:8月20日に間に合っても、算定開始は最短で令和9年1月からです
今日やることは、届出の控えを開いて、
上の3つのどれに自院が当てはまるかを決めるところまで。
それだけで、
追いかける予定表が1つに決まります。
保険証・医療証まわりの受付の基本は、
無料の受付で固まらない制度早見表PDFにもまとめています。
参考にした一次資料
- 厚生労働省保険局医療課|令和8年度 外来データ提出加算等に係る説明資料(令和8年5月14日)(2026年8月16日確認)
届出期限と外来データ提出加算の初回試行回は
資料p.8、
試行データの対象月と提出期限はp.14、
充実管理加算の点数と経過措置はp.22、
充実管理加算を届出済みの施設の扱いは
p.23、
既届出施設の予定表はp.29、
8月20日に届出した場合の予定表はp.30、
施設基準7項目の時点は
p.6に記載があります。
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■ 著者プロフィール
3つの総合病院で医療事務10年以上、うち1つの病院で採用にも3年携わりました。
片道約50kmの高速通勤を10年続けたのち、転職サービス経由でフルリモートへ。
現在はフルリモートの医療事務として算定業務を担当。3児の父。
「もうひとりで悩まない医療事務」を届けるため発信しています。
※本記事は説明資料の記載を
整理したものです。
個別施設の届出の要否・
算定の可否・開始時期は、
所在地を管轄する
地方厚生(支)局と院内の届出担当へ
確認してください。
最終更新日:2026年8月16日